ページ番号 1022245 更新日 令和6年7月18日
控除には、所得控除と税額控除があり、税額控除は税額を算出した後にその税額から控除するものです。住民税には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の6種類に区分されます。
なお調整控除は、税額控除の一つですが、「他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除すること」とされています。調整控除を適用した後の所得割額から他の税額控除が適用されます。
ただし税額控除は、均等割額、退職所得の分離課税による所得割額からは控除できません。
調整控除とは、平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額による個人住民税の負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除することをいいます。所得割額から以下の計算した額を控除します。
なお、令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者のかたは、調整控除の適用はされません。
(注釈1)人的控除とは、所得控除のうち配偶者控除や障害者控除など、納税義務者本人や扶養者の人に関する控除のことをいいます。
(1) 所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額による適用額の合計
(2) 合計課税所得金額
市民税:(1)と(2)のいずれか小さい金額×3%
都民税:(1)と(2)のいずれか小さい金額×2%
(1) 所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額による適用額の合計
(2) 合計課税所得金額−200万円
市民税:(1)−(2)[5万円を下回るときは5万円]×3%
都民税:(1)−(2)[5万円を下回るときは5万円]×2%
(注釈2)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
人的控除額 |
人的控除の差 | 適用額 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税・都民税(個人住民税) |
所得税 |
||||
障害者控除 |
普通障害 |
26万円 |
27万円 | 1万円 | 1万円 |
特別障害 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | 10万円 | |
同居特別障害(注釈3) | 53万円 | 75万円 | 22万円 | 22万円 | |
ひとり親控除 | 母 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | 5万円 |
父 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | 1万円 | |
寡婦控除 |
26万円 | 27万円 | 1万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | 1万円 | |
配偶者控除(注釈4) |
一般配偶者 |
33万円 | 38万円 | 5万円 | 5万円 |
老人配偶者 |
38万円 | 48万円 | 10万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除(注釈5) |
配偶者の合計所得金額 |
33万円 | 38万円 | 5万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 |
33万円 | 38万円 | 5万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | 5万円 |
特定扶養 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
18万円 |
|
老人扶養 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | 10万円 | |
同居老親等(注釈6) | 45万円 | 58万円 | 13万円 | 13万円 | |
基礎控除(注釈7) | 合計所得金額 2,400万円以下 |
43万円 | 48万円 | 5万円 | 5万円 |
合計所得金額 2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | 3万円 | 5万円 | |
合計所得金額 2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 | 1万円 | 5万円 |
(注釈3)特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族で、あなたやあなたと生計を一にする親族のどなたかと同居を常としているかたをいいます。
(注釈4)配偶者控除における人的控除額の差額は以下のとおり、納税義務者の合計所得金額によって段階的に減少します。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 |
3万円 |
(注釈5)配偶者特別控除における人的控除の差額は以下のとおり、納税義務者の合計所得金額によって段階的に減少します。
納税義務者の合計所得金額 |
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 |
1万円 |
(注釈6)老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としてるかたをいいます。
(注釈7)令和3年度以降の前年中の合計所得金額が2,400万円を超え、2,500万円以下の納税義務者のかたは、従来のとおり、基礎控除に係る人的控除の差額を5万円としたうえで、調整控除が適用されます。
(注釈8)所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額と適用額については一部異なるものがあります。
法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得等(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等を除きます。)がある場合に、次の配当所得の種類により計算した額を控除します。
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 都民税 | 市民税 | 都民税 | ||
利益の配当等
|
1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券 投資信託等 |
外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券 投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(注釈1)ただし、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得などについては控除を受けることはできません。
(注釈2)配当所得を分離課税で申告した場合は、配当控除を受けることはできません。
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたのうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかたについて、一定の計算式で算出された額または控除限度額のいずれか小さい額を控除します。
詳細は以下のページをご覧ください。
前年中に都道府県、市区町村に対する寄附金、日本赤十字社もしくは共同募金会に対する寄附金で、政令で定めるもの、または所得税法に掲げる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものを支出した場合には、一定の計算式で算出した額を控除します。
また、令和2年分においては、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例があります。
詳細は以下のページをご覧ください。
外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、その所得に対して日本でも所得税や住民税が課税されると、国際間の二重課税なります。これを調整するため、一定の計算式で算出した額を控除します。これを外国税額控除といいます。
上場株式等の配当等で、支払時において住民税が徴収された配当所得等(これを「特定配当等の額」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等(これを「特定株式等譲渡所得金額」といいます。)があるかたが、これらの所得を含めて申告した場合には、徴収された住民税額を所得割額から控除します。控除することができなかった場合は、その金額を還付または充当します。
(注釈)確定申告をする場合、徴収された住民税額について確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」の記入漏れがないようご注意ください。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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