ページ番号 1024463 更新日 令和6年7月25日
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以下の団体に対して行なった寄附金については、市民税・都民税(住民税)の税額控除が受けられます。
下記のうち、国分寺市内に事務所または事業所を有する団体への寄附は、市条例で指定する団体への寄付として認められます。
・財務大臣が指定した団体に対する寄附金
・独立行政法人に対する寄附金
・地方独立行政法人に対する寄附金
・特定公益増進法人(所得税法第217条第2号に規定する法人。ただし、法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。)に対する寄附金
・公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
・学校法人に対する寄附金
・社会福祉法人に対する寄附金
・更正保護法人に対する寄附金
・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
・特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
(1)基本控除額
(寄附金(注釈1)−2,000円)×10%(注釈2)
(注釈1)総所得金額等の30%を限度
(注釈2)「東京都・国分寺市が条例で指定する団体への寄附金」の場合は、次の率により算出
・東京都が指定した団体への寄附金は4%
・国分寺市が指定した団体への寄附金は6%
・東京都と国分寺市双方が指定した団体への寄附金の場合は10%
(2)特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
ふるさと納税については、以下の計算方法で求めた特例控除額(注釈3)が、上の基本控除額に加算されます。
(寄附金−2,000円)×(下表左欄の区分に応じた右欄の割合)
(注釈3)調整控除後の所得割の20%を上限(平成26年12月31日以前のふるさと納税は、10%を上限)とします。
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額 |
割合(令和20年度まで) |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超え4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円以下 |
44.055% |
(注釈4)分離課税となる所得がある場合は、割合が異なることがあります。
毎年1月1日から12月31日までに行なった寄附に関しては、寄附先から発行された領収書などの必要書類を添付のうえ、税務署で確定申告をしてください(注釈5)。所得税の確定申告書に添付する書類については、税務署に確認してください。
なお、平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります(注釈6)。
特定の団体へ寄附をされたかたが、所得税の確定申告をした場合、市民税・都民税(住民税)からも控除されます。
所得税の確定申告を行うかたは、市民税・都民税(住民税)の申告は不要です。所得税がかからず、市民税・都民税(住民税)のみ課税されるかたは、寄附をした年の翌年の1月1日時点にお住まいの市区町村へ申告をしていただく必要があります(市民税・都民税(住民税)申告書に寄附先から発行された領収書などを添付して申告してください)。
(注釈5)確定申告をして、市民税・都民税(住民税)での寄附金税額控除の適用を受けるには、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入が必要です。
(注釈6)ワンストップ特例制度をご利用のかたが確定申告および市民税・都民税(住民税)の申告を行う場合は、ふるさと納税に係る控除を受けるために、これまで同様に申告書へ寄附金税額控除の記載が必要となります(例えば、医療費控除のために確定申告をする方は、寄附金税額控除についても確定申告書への記載が必要になります)。市民税・都民税(住民税)で寄附金控除を申告した場合、ワンストップ特例を利用したときに比べ、控除額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
[画像]確定申告書二表記載部分(123.7KB)確定申告書の作成は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」もご利用になれます。
・寄附金税額控除は市民税・都民税(住民税)のうち所得割額からの税額控除です。市民税・都民税(住民税)が均等割額のみの場合、均等割からの税額控除はありません。
・多額の寄附をしても全額が控除されるとは限りません。
・国分寺市への寄附のお申込みについては、政策部財政課へお問い合せください。
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総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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