ページ番号 1000907 更新日 令和5年9月28日
平成21年から令和7年12月末までに住宅ローンを利用して、新築、購入、増改築した住宅に居住されたかたで、所得税の住宅ローン控除の適用があるかたのうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかた。
初年度は税務署へ確定申告書を提出する必要があります。給与所得以外に収入がない場合、2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。それ以外のかたは、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。具体的な手続きや必要書類につきましては、管轄の税務署へお問い合わせください。
次の(1)、(2)のいずれか小さい額が個人住民税の所得割から控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった金額
(2)下表の金額
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで(注釈1) | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで(注釈2)(注釈3) | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
(注釈1)控除限度額は、住宅取得などに係る消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合は、平成26年3月31日までに居住されたかたと同じになります。
(注釈2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅取得などに係る消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居し、(注釈1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。ただし、令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、住宅ローン控除の対象となり、控除期間は10年間となります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年〜令和7年 | 13年 |
その他新築住宅
|
令和4年〜令和5年 令和6年〜令和7年 |
13年 10年 |
既存住宅 | 令和4年〜令和7年 | 10年 |
・所得税の控除に関するお問い合わせは立川税務署へ
電話番号:042-523-1181
・市民税・都民税(住民税)の控除に関するお問い合わせは課税課住民税係へ
電話番号:042-325-0111 (内線:327)
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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