住宅借入金等特別税額控除

ページ番号 1000907  更新日  令和5年9月28日


個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の概要

対象となるかた

平成21年から令和7年12月末までに住宅ローンを利用して、新築、購入、増改築した住宅に居住されたかたで、所得税の住宅ローン控除の適用があるかたのうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかた。

手続き

初年度は税務署へ確定申告書を提出する必要があります。給与所得以外に収入がない場合、2年目以降は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。それ以外のかたは、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。具体的な手続きや必要書類につきましては、管轄の税務署へお問い合わせください。

 

控除額

次の(1)、(2)のいずれか小さい額が個人住民税の所得割から控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった金額

(2)下表の金額

居住開始年月日 控除限度額
平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで(注釈1) 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで(注釈2)(注釈3) 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

(注釈1)控除限度額は、住宅取得などに係る消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合は、平成26年3月31日までに居住されたかたと同じになります。

(注釈2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅取得などに係る消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居し、(注釈1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。ただし、令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、住宅ローン控除の対象となり、控除期間は10年間となります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年〜令和7年 13年

その他新築住宅

 

令和4年〜令和5年

令和6年〜令和7年

13年

10年

既存住宅 令和4年〜令和7年 10年

 

住宅ローン控除に関するお問い合わせ先

・所得税の控除に関するお問い合わせは立川税務署へ

 電話番号:042-523-1181

・市民税・都民税(住民税)の控除に関するお問い合わせは課税課住民税係へ

 電話番号:042-325-0111 (内線:327)


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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