ページ番号 1030118 更新日 令和7年3月28日
令和7年4月1日(火曜日)から帯状疱疹ワクチンの予防接種が予防接種法に基づく定期接種の対象になりました。
令和7年3月31日(月曜日)までの接種は、国分寺市に住民登録がある50歳以上のかたが対象となり、すべて任意接種となります。接種方法は、下記の任意接種の情報をご確認ください。
これに伴い国分寺市の任意接種の助成は、令和8年3月31日(火曜日)をもって終了する予定です。
帯状疱疹は、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。過去に水痘(みずぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより発症します。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹を予防するためには、健康な生活が大切です。また、ワクチン接種も帯状疱疹やその合併症に対する予防接種効果が認められています。
予防接種は、ご本人が接種を希望した場合に限り行います。効果と副反応等のリスクを理解したうえで、接種の判断をしてください。
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(月曜日)まで
(注釈)2回接種するワクチンがあります。接種間隔が2か月以上必要となるため、期間内に2回接種できるよう、早めに接種を開始してください。なお、実施期間をすぎた場合は、全額自己負担での接種となる予定ですので、ご注意ください。
接種時に、国分寺市に住民登録がある50歳以上のかた(原則、過去に帯状疱疹予防接種を受けたことがあるかたは除く)
(注釈)対象者の中で、定期接種対象者と任意接種対象者に分かれます。接種できる医療機関と接種後の救済制度に違いがあります。
年度末年齢 |
生年月日 |
---|---|
65歳 |
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日まで |
70歳 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで |
75歳 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに |
80歳 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日まで |
85歳 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで |
90歳 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで |
95歳 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日まで |
100歳 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日まで |
101歳以上 |
大正14年4月1日以前に生まれたかた |
(注釈)任意接種の助成は、令和8年3月31日(火曜日)をもって終了する予定です。
国分寺市・国立市・小金井市・小平市の実施指定医療機関
(注釈)医療機関によって、接種できるワクチンの種類が1種類の場合があります。
(注釈)国分寺市・国立市・小金井市・小平市の実施指定医療機関以外での接種を希望するかたは、接種前と後に、申請が必要です。詳しくは、市外医療機関等で帯状疱疹予防接種を希望するかた向けのページをご確認ください。
国分寺市の実施指定医療機関
(注釈)国分寺市内実施指定医療機関以外での接種を希望するかたは、接種前と後に、申請が必要です。詳しくは、市外医療機関等で任意帯状疱疹予防接種を希望するかた向けのページをご確認ください。
ワクチンは2種類あります。ワクチンの違いを確認のうえ、接種するワクチンを決めてください。なお、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
ワクチンの種類 |
組換えワクチン |
生ワクチン |
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販売名 |
シングリックス(GSK社) |
ビケン(阪大微研) |
接種方法 |
筋肉内接種(2回接種) |
皮下接種(1回接種) |
接種間隔 |
1回目から2か月以降に2回目を接種 (詳しくは下表の組換えワクチンの接種間隔例をご確認ください) |
なし (ほかの生ワクチンを接種する場合、同時接種を除き4週間以上あける必要があります) |
国分寺市の助成額 |
1回10,000円(医療機関で引かれる金額) |
5,000円(医療機関で引かれる金額) |
自己負担金 (医療機関にお支払いいただく金額) |
医療機関によって接種費用が異なるため、医療機関にお問い合わせください
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医療機関によって異なるため、医療機関にお問い合わせください
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効果 |
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主な副反応 |
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接種できないかた |
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接種に注意が必要なかた |
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各社の添付文書より校正労働省が作成
(注釈)被生活保護受給世帯のかた等は、助成額が異なりますので、健康推進課へお問い合わせください。
1回目の接種日 |
2回目が接種できる日(原則) |
---|---|
7月30日 |
9月30日(2か月後の同日)から翌年3月31日まで |
7月31日 |
10月1日(2か月後の同日がないため翌月1日)から翌年3月31日まで |
1月31日 |
3月31日(2か月後の同日)のみ |
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。制度の利用を申し込むときは、健康推進課にご相談ください。
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健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-312-8628
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