予防接種による健康被害の救済措置制度について

ページ番号 1025637  更新日  令和6年11月22日


一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの、よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めてまれであるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、定期の予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の種類

救済制度の流れ(臨時接種、A類及びB類の定期接種)

(1)健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。

申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、担当までご相談下さい。

 

(2)〜(5)ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。

 

(6)審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。

[画像]救済制度の流れイメージ図(94.2KB)

申請にあたっての注意事項

・一般的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません。)。

・必要書類(受診証明書や診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用はすべて申請者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。

・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。

・申請を受けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。持病があるかたや、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関からも提出していいただく場合があります。

・国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。

令和6年度4月以降の新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度の取扱いについて

[画像]令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、接種日と定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。救済の請求日が令和6年4月1日より前である場合または救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日より前である場合は、予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求してください。救済を求める原因となった接種日が令和6年4月以降で、定期接種として行われたものは、予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求してください。救済を求める原因となった接種日が令和6年4月以降で、任意接種として行われたものは医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求してください。(257.3KB)

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定すると、給付が行われます。新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期か否か」により、対象となる救済制度が異なりますので請求する前にご確認ください。

その他、定期接種に関するの救済制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

市が実施する定期接種以外の予防接種で健康被害が生じた場合は、健康推進課へお問い合わせ下さい。


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このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-321-1801


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