ページ番号 1006021 更新日 令和4年4月27日
市民のかたで、居住用の家屋を増築・部分改築、修繕および太陽熱温水器(太陽光発電やエコキュートなどは該当しません)を設置する場合、「住宅改修資金融資あっせん制度」があります。工事代金の80%(最大450万円)まで融資をあっせんし、最長90か月以内の返済を低利でご利用できます。お申込みに際しては居住年数や建蔽率・容積率などの条件があります。なお、この制度は新築工事や、全面改築工事、店舗などの事業用の工事には利用できません。耐震改修の補助についてはまちづくり推進課が窓口となります。
市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396)
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