ページ番号 1002264 更新日 令和6年10月2日
この制度は、市民の皆さんが、家屋の増築・部分改築・修繕および太陽熱利用温水器の設置を行なう場合、希望する特定金融機関に市が融資あっせんを行ない、その利子の全部を補給するものです。
あっせんされたかたは、工事完了後、金融機関と融資契約を締結し、必要な手続きを終えたのちに金融機関から融資を受けられます。
(注釈)新築工事・全面改築工事・店舗改修工事は、この制度の対象になりません。また、増築工事でも建ぺい率等超過の場合も不可です。
耐震改修等助成金(まちづくり推進課)との併用ができますが、その場合は融資あっせん額および提出書類にご注意ください。
毎年4月1日から翌年3月末日
ただし、申込みが多数あり、利子補給金が予算を超えた場合は、その時点で当該年度の受付を中止する場合があります(受付順)。
詳しくは申込みのしおり(本ページ下部)をご参照ください。
1 住宅改修資金融資あっせん申請書(様式1号)
(注釈) 信用保証機関を利用するかたは申請書も必要
2 申請者の世帯全員の住民票(発行3か月以内)
3 設計図面[案内図・平面図(寸法明記)・立面図(寸法明記)・配置図・配管図等](改修箇所を赤色で明記)
4 市税完納証明書(発行3か月以内)
5 借地、借家の場合は所有者の承諾書(様式2号)
6 工事見積書(材料の単価、使用量等明記のもの) ほか
貸付金利年1.975%(本人負担0%・市の利子補給1.975 %)
ただし、融資契約時の利率が適用されます。
審査に約1か月かかりますので、工事着工前、約1か月の余裕をもってお申込みください。
申込書一式は、経済課窓口にあります。または下記からダウンロードできます。
住宅リフォーム推進協議会が発行しているガイドブックを閲覧できます。
支援制度のほか、リフォームの減税制度、リフォームの種類やリフォームのすすめ方を消費者にわかりやすく解説しています。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396)
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