固定資産評価審査委員会

ページ番号 1003611  更新日  令和4年3月18日


国分寺市固定資産評価審査委員会の概要

 国分寺市固定資産評価審査委員会は、地方自治法および地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に対する納税者の不服を、公正・中立な立場で審査決定するために市に設置されています。

 委員は、市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。

 委員定数は、国分寺市固定資産評価審査委員会条例で3人と定められており、任期は3年です。

審査申出について

 固定資産課税台帳登録事項のうち価格について不服がある場合、国分寺市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面(審査申出書)により審査の申出を行うことができます。

 審査の申出期間は、固定資産の価格等を固定資産台帳への登録について告示された日から、納税通知書の交付を受けた翌日より数えて3か月を経過する日までです。

 なお、審査申出ができる内容は、固定資産税台帳に登録された価格に対する不服に限られています。審査の申出をする場合は、書式、審査内容等の形式審査がございますので、事前にご相談ください。審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、固定資産税担当課から十分な説明を受けていただくようお願いいたします。

 固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(土地または建物登記簿に登記された事項を除く)について不服がある場合、税額そのものについては、審査の対象になりませんが、行政不服審査法に基づき国分寺市長に対して審査請求をすることができます。

審査申出のながれ

(1)形式審査

 審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているか審査します。
 審査提出期間後に提出された審査申出書や審査申出書に不備があった場合は、不適法であるため却下となることがあります。

(2)実質審査

 固定資産評価審査委員会は審査申出書を受理しましたら、審査申出書の副本を評価庁に送付します。
 審査申出書に対し、評価庁が提出する弁明書、その弁明書に対する審査申出人の反論書及び固定資産評価審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。
 審査申出人は、希望をすれば固定資産評価審査委員会に対して、口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審査申出書に口頭意見陳述を希望する旨を明記してください。

弁明書とは :審査の申出に対して、評価庁が固定資産評価審査委員会に主張するものです。主な内容として、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査の申出に対する弁明(説明)が記載されます。評価庁が固定資産評価審査委員会あてに提出し、固定資産評価審査委員会は審査申出人へその副本を送付します。

反論書とは :弁明書の内容に対して反論がある場合に、審査申出人が固定資産評価審査委員会に主張するものです。なお、反論に際し証拠となる資料があれば、同時に提出してください。

口頭意見陳述とは: 固定資産評価審査委員会に対して、審査申出人が口頭で意見を述べることを希望する場合に行うものです。なお、口頭意見陳述には、価格決定を行った評価庁側の関係者は出席しませんので、評価内容について説明を求めることや、固定資産評価審査委員会の委員の意見を聞くことはできません。

(3)審査決定

 審査決定には次の3種類があります。

1.却下 審査申出期間後の申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること
2.棄却 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由に当たらないとして、主張を退けること
3.認容 審査申出人の主張の一部又は全部を認め、価格(評価額)を修正すること

[画像]審査のながれ(96.3KB)

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