ページ番号 1000958 更新日 令和4年12月13日
課税課固定資産税係までお尋ねください。なお、メールでのお問い合わせの際には、固定資産番号、住所、氏名、電話番号をお知らせしていただくようお願いします。個人情報に関することについてはメールで返信することができませんので、電話、文書による回答になります。固定資産番号は、納税通知書の表紙に記載しています。
なお、課税課固定資産税係による説明に対しご納得いただけない場合には、次の方法により審査の申出または審査請求をすることができます。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、文書をもって国分寺市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときには、その決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
納税通知書に記載された事項(固定資産の価格以外)について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、行政不服審査法の規定により市長に対して文書をもって審査請求をすることができます。
また、上記の審査請求に対する採決を経た場合に限り、当該審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、国分寺市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
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