精神障害者保健福祉手帳
ページ番号 1001659
更新日
令和6年3月27日
精神保健福祉法に掲げる精神障害の疾病を有するかたの申請に基づいて、各都道府県知事から交付される手帳で、さまざまなサービスを受けるための証明となるものです。2年ごとに更新が必要です。更新申請は、有効期限の切れる3か月前から手続きできます。
申請に必要なもの
- 障害程度を判断する書類
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月を経過して作成され、診断書作成日が申請日から3か月以内のもの。様式は障害福祉課にあります。医療機関においてある場合もあります。)
- 精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受給していることがわかるもの(年金証書、年金裁定通知書、年金振込通知書(最新のもの)、特別障害給付金受給資格者証、特別障害給付金支給決定通知書(最新のもの) のうちいずれか1点の写し)
- 本人の写真1枚。縦4センチ×横3センチ、脱帽、1年以内に撮影したもの。カラー白黒は問いません
- 精神保健福祉手帳の写し(新規・紛失の場合は不要)
- 官製はがき(63円)未使用のもの1枚。東京都から手帳が市役所に届いたことをお知らせするために使用します
- マイナンバーがわかるもの。通知カード または 個人番号カード。
- 来所される方の本人確認のための書類。AまたはBのいずれか。 A→次のうちいずれか1点。(顔写真つきの証明書)個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等 B→次のうちいずれか2点。被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、マイナンバー通知カード 等
- (代理申請の場合)委任状
診断書料の助成
手帳の申請(新規または更新)をする際に提出された、診断書の文書料の一部を助成(限度額3,000円)します。
以下の書類が必要になります。
1.診断書料の領収書(領収書の費目に文書料と記入されている場合あり)
2.本人の銀行口座番号の控え
3. 印鑑(朱肉使用の印,認印可)
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