ページ番号 1001666 更新日 令和6年4月1日
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給します。
月額15,690円 (消費者物価指数の変動に応じて、毎年見直されます)
支給にあたっては障害者本人および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。
(注釈)世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。
本人 | 扶養義務者 | |
---|---|---|
0人の場合 | 所得額が3,604,000円以下であること | 所得額が6,287,000円未満であること |
1人の場合 | 所得額が3,984,000円以下であること | 所得額が6,536,000円未満であること |
2人の場合 |
所得額が4,364,000円以下であること | 所得額が6,749,000円未満であること |
3人の場合 | 所得額が4,744,000円以下であること | 所得額が6,962,000円未満であること |
4人以上の場合 | 所得額が4,744,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること | 所得額が6,962,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額未満であること |
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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