ページ番号 1002345 更新日 令和7年5月12日
東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下、「耐震化推進条例」という)を施行しました。そして、首都直下地震の切迫性が指摘される中、一刻も早く広域的な道路ネットワークを確保していく必要があるため、都は緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定しました。
これを踏まえ、市では、耐震化について特に高い公共性を有する特定緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震化の推進を目的として耐震改修等助成を行っています。
また、令和7年3月に「国分寺市耐震改修促進計画」を改訂し、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進することを明記しました。そして、着実に耐震化を進めていくための実施計画として、「国分寺市一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進実施計画」を策定するとともに、耐震診断や耐震改修等についての補助を拡充しました。
なお、耐震改修等とは、補強工事の設計及び建替え工事の設計並びに耐震改修、除却及び建替えの工事をいいます。
[画像](参考図)緊急輸送道路指定図(国分寺市)(55.1KB)一般緊急輸送道路
(令和7年度より補助拡大)
多喜窪通り・連雀通り・国分寺街道・立川通り・市役所通り(旧庁舎以西)
地震発生時において緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路および輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震改修などに係る費用を助成します。
【対象建物】
耐震化推進条例の定めによる沿道建築物(以下のとおり)
(1)敷地が緊急輸送道路に接する建築物
(2)昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建築物
(3)緊急輸送道路の幅員に応じ、下図に示す高さ(斜線)を超える建築物
[画像]対象建築物の高さについて(14.2KB)
【助成対象者】
対象建築物の所有者(注釈:分譲マンションの場合は管理組合または区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者)
【助成率】
[特定緊急輸送道路沿道建築物]
補強設計 : 助成対象費用の10/10
耐震改修等: 助成対象費用の9/10
(注釈)特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断はすべて実施済みのため助成制度は終了
[一般緊急輸送道路沿道建築物]
耐震診断 : 助成対象費用の9/10
補強設計 : 助成対象費用の5/6
耐震改修等: 助成対象費用の5/6
(注釈)一般緊急輸送道路沿道建築物には建替設計への助成はありません
助成対象費用=実際に耐震診断・設計・改修工事に係る費用と助成対象費用限度額(助成規則別表第1及び第2参照)とを比較して低い方の金額
(注釈)1,000平方メートル超、マンション、住宅については別途単価設定あり。占有者、耐震性が著しく不足するものに対する加算あり
【耐震診断・補強設計等できる者】
建築基準法に規定する指定確認検査機関、および建築士法の規定に基づき同種同等の建築物を設計することができる一級建築士、二級建築士または木造建築士など
【申請方法】
建築指導課へ事前に御相談の上、耐震診断・設計・改修工事契約前に、助成金交付申請書を提出してください。
【交付申請などの手続き】
助成金交付申請書の提出 → 審査 → 助成金交付決定(不決定)通知書の交付 → 耐震診断などの契約・実施 → 耐震診断結果確認、補強設計等評定取得、耐震改修工事完成 → 完了届 → 助成金確定通知書の交付 → 助成金交付請求書 → 助成金の交付
(注釈1)赤文字は所有者、そのほかは市の手続きです。
(注釈2)耐震診断・補強設計等については次のいづれかに該当する機関の評定が必要です。
(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体のうち、当該委員会が定める規約に基づく耐震判定委員会を設置し、かつ、登録しているもの(下部のリンクをご参照ください)
(2) 建築基準法第20条(構造耐力)第1項第1号の認定に係る性能評価を行う者として、国土交通大臣が指定する団体
上記様式集は、助成金交付申請に関係する様式を適宜抜粋し、作成しております。よって、各ページ左上の様式番号が連番になっていない部分がありますので、あらかじめご了承ください。
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まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
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