ページ番号 1002259 更新日 令和6年6月18日
過去の大地震では、ブロック塀の倒壊により尊い命が失われており、規模の大きい地震が発生した場合、市内でも多くの死傷者が出ることが想定されます。また、倒壊したブロック塀が道路をふさぐことで、避難や救助活動に支障をきたす恐れもあります。
こうした被害を軽減するため、市ではブロック塀などの撤去工事等にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。
特に、ひび割れや傾き、ぐらつきなどがみられる塀は地震時に倒壊する危険性が高く、事故が起きた時に、所有者の責任を問われる場合もありますので、ぜひ本助成をご活用ください。
1.道路等、および隣地に面して設置された、高さ1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀等と門柱の撤去工事
2.道路に面したブロック塀等の撤去に伴うブロック塀およびフェンス等の設置工事
(注釈1)販売を目的として整地や解体工事をする際に撤去を行う場合は助成できません。
(注釈2)撤去工事について、道路の路面または地盤面から60センチメートル以下となるようにブロック塀などの上部を撤去する場合も助成の対象となります。(ただし、建築基準法第44条(道路内の建築制限)の規定を満たすもののみ対象となります。)
(注釈3)設置工事について、以下の場合が助成の対象となります。
(1)ブロック塀等を設置する場合は道路の路面から60センチメートル以下(法適合した塀が助成対象です。基礎形状などにご注意ください。)
(2)フェンス等を設置する場合は道路の路面から2m以下
撤去費用と、塀の長さに1メートルあたり6千円を乗じた額とを比較して少ない方の額。
設置費用と、塀の長さに1メートルあたり4千円を乗じた額とを比較して少ない方の額。
なお、国産木材を使用した塀の設置に対しては、塀設置費用のうち、80,000円/mを超える額(最大196,000円/mまで)を助成額に加算できる制度があります(延長上限25m)。詳しくは担当にお問い合わせください。
撤去工事費用 200,000円 (道路等及び隣地に面する塀の撤去)
設置工事費用 200,000円 (道路等に面する塀の設置のみ)
撤去の延長 40m (道路に面する塀:18m〔10+6+2〕) (隣地境界に面する塀:22m〔12+10〕)
新設の延長 18m
撤去費用の助成額の限度 :40m×6千円=240,000円
設置費用の助成額の限度 :18m×4千円= 72,000円
200,000円 < 240,000円
200,000円 > 72,000円
助成額 272,000円(200,000円+72,000円)
必ず事前に建築指導課へご相談ください。
助成対象であるか否か等を確認します。また、簡易的な診断を行います。
次の書類を添えて、「ブロック塀等撤去工事等助成金交付申請書」を建築指導課へ提出してください。
(注釈)申請は、必ず撤去工等の契約を締結する前に行ってください。
申請書の審査後、「ブロック塀等撤去工事等助成金交付・不交付決定通知書」により申請者へ通知します。
助成金の交付決定を受けてから、工事施工業者と契約を締結し、工事に着手してください。
助成対象工事の内容に変更が生じたり、工事自体を中止する場合は、あらかじめ「ブロック塀等撤去工等変更・中止申請書」に関係書類を添えて、建築指導課へ提出してください。
撤去工事等完了後、次の書類を添えて、「ブロック塀等撤去工事等完了届」を建築指導課へ提出してください。
完了報告書の審査後、適合する場合には、「ブロック塀等撤去工事等助成金確定通知書」により申請者へ通知します。
「ブロック塀等撤去工事等助成金請求書」に「支払金口座振替依頼書」を添えて建築指導課へ提出してください。
(支払い先が申請者と異なる場合は、別途、委任状が必要です。)
指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。
ブロック塀施工業者の団体一覧
これまでの助成金交付件数とブロック塀等撤去延長
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まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
電話番号:042-325-0111(内線:491・492)
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