生け垣造成費の補助
ページ番号 1002422
更新日
令和5年11月24日
震災に備えて生け垣化を
[画像]生け垣(14.6KB)
市では、緑豊かな生活環境と災害時の安全性確保のため、一定条件を満たす生け垣を新設する際にかかった費用の一部を補助する制度を設けています。
造成を考えている生け垣の種類が補助対象に該当するのかなどについて、補助金交付申請前に事前相談いただくことをお勧めします。
補助対象
次のすべてを満たす生け垣の造成が対象となります。
- 新設の生け垣であること(ブロック塀などを撤去して生け垣を造成する場合を含む)。
- 原則として幅員4メートル以上の道路に面していること。
- 生け垣の総延長は2メートル以上とすること。
- 生け垣に適した樹高80センチメートル以上の苗木を使用し、道路境界から奥行き30センチメートルから50センチメートル程度の場所に設置すること。
- 植栽間隔は、生け垣延長1メートルあたり2本以上、相互に葉が触れ合うように植えること。
- 縁石やブロック塀を設置する場合は、高さ60センチメートル以下とすること。
補助対象
- 生け垣造成費は、延長1メートルあたり8,000円を上限に補助します。
補助対象にならないもの
- 国、地方公共団体、その他これに準ずる団体が設置するもの。
- 宅地建物取引業を営むもの、又は開発事業を行うものが販売を目的として設置するもの。
- 一時的に設置するもの。
申請方法
必ず工事着工前に、次の書類を提出ください。
- 生け垣造成補助金交付申請書(決められた様式)
- 工事経費の見積書
- 完成予定の生け垣の平面図および立面図
ご注意
- 移動式植栽桝(プランター)の使用は、補助対象になりません。
- 必ずブロック塀撤去工事、生け垣造成工事の着手前に申請し、補助金の交付決定を受けてから各工事を着工してください。工事着工後の申請は補助対象になりませんのでご注意ください。
- 内容審査および現地確認を実施するため、申請があってから補助金の交付決定までにある程度日数がかかります。工事の着手前には余裕を持って申請してください。
- 造成した生け垣は、長期間に渡り保護育成に努めてください。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354)
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