ページ番号 1002248 更新日 令和6年7月31日
国分寺市では、市民の福祉を高め、豊かな緑と水と文化財にはぐくまれた安全で快適なまちづくりの実現を目指し国分寺市まちづくり条例(平成16年6月24日公布、平成17年1月1日施行、以下「条例」といいます。)を制定しました。本条例では、市の特性を生かしたまちづくりの仕組み、開発事業に伴う手続、土地利用に関する基準、都市計画法の規定に基づく都市計画の手続などを定めています。
条例及び条例施行規則(以下「規則」といいます。)の概要や条文については、以下のPDFファイルをご覧ください。
国分寺の緑と湧水は、恋ヶ窪緑地、西恋ヶ窪緑地などの公有化によりその永続性が確保され、新しい開発事業においては、こうした緑や水などの恩恵を享受することになります。平成16年6月の条例制定以降も、緑地の取得、保存樹林地の奨励金、湧水周辺の整備や調査などを進めており、緑と水のまちづくり協力金の単価を次のとおり設定しています。
1戸当たりの単価 150,000円
条例第70条第3項の規定に基づき,開発区域の周辺に以下の(1)から(3)のいずれかの公園が存在する場合であって、市長が適当と認めるときは、公園等の整備に代えて、条例別表第7に定めるところにより公園整備協力金を支払うことができます。
ただし、都市計画法第29条の規定による許可が必要な開発行為の場合は、公園整備協力金の支払いに代えることはできません。
(1) 国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号)に定める市立公園
(2) 国分寺市立歴史公園条例(平成15年条例第4号)に定める国分寺市立歴史公園
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める都市公園(設置者が市であるものを除く。)
なお、公園整備協力金は以下の計算式により算出します。
公園整備協力金=近傍類似の土地の固定資産評価額を参考にして市長が定める単価×公園等整備面積+市長が告示する施設整備費の単価(1平方メー トル当たり 38,000円)×公園等整備面積
条例別表第3の11の項の規定に基づき、ワンルーム建築物について必要な基準を定めています。
ワンルーム建築物は、共同住宅、長屋及び寄宿舎のうち、1区分の面積が40平方メートル以下のものを指します。1区分の最低面積、管理人室の設置、入居者の規約などを定めています。
規則別表第3の1の項第6号イに定める道路の隅切りの基準について定めています。
規則別表第3の1の項第6号アに定める国分寺駅周辺の道路について定めています。
規則別表第3の1の項第3号アに定める反射材の付いた車止め及び道路予定地であることの表示について定めています。
開発事業に係る手続要領です。
開発事業に必要な手続の関係窓口の一覧表です。
開発事業事前協議書や開発事業申請書の提出後、月2回開催の開発事業協議会で、計画内容について審議します。
開催予定日及び資料提出期限については、以下のファイルのとおりです。
締切日を過ぎて提出されたものは、次回の開発事業協議会への付議になりますのでご注意ください。開催日が変更になる場合がありますが、締切日の変更はありません。
国分寺崖線区域とは、「国分寺市緑の基本計画」に定められた緑化重点地区の1つである「国分寺崖線保全・整備地区」で、商業地域等を除いた、条例で定める区域(第2条第2号、別表第1)のことです。
当該区域では、緑地・湧水等の優れた自然環境を保全するため、独自の開発基準等を定め、環境共生型の土地利用を目指しています。
条例に規定する緑化及び公園整備について、下記リンク先をご参照ください。
詳細は、緑と公園課へお問い合わせください。
条例第87条第1項の規定に基づき、国分寺市のまちづくりに関する施策その他の国分寺市のまちづくりの状況についてまとめた「国分寺市まちづくり白書」を以下のPDFファイルで掲載します。
この白書は、平成17年1月1日から平成23年7月31日までの6年7か月を調査対象期間とし、平成23年8月1日条例改正前の状況をまとめたものです。
条例の運用状況について、下記PDFファイルにて掲載しています。
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まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459)
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