国分寺市まちづくり条例に規定する開発事業における緑化及び公園整備について

ページ番号 1002386  更新日  令和6年3月22日


国分寺市まちづくり条例に規定する開発事業における敷地内の緑化について

まちづくり条例に規定する開発事業に該当する場合、条例に基づき、敷地内を緑化する必要があります。詳しくは、以下をご参照下さい。

敷地内の緑化に関する基本的なこと

「まちづくり条例と関連基準」ページ内の「最新国分寺市まちづくり条例 事業者向けガイド」をご覧ください。

敷地内の緑化に関する詳細

以下の資料をご覧ください。

国分寺市まちづくり条例に規定する開発事業における公園等の整備基準について

まちづくり条例では、「主として住宅の建築を目的とする開発事業で開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものについては、公園等を国分寺市まちづくり条例第77条に定める基準により設置すること」と定めています。また、公園整備の内容については、国分寺市まちづくり条例施行規則別表第3の2の項に定めています。

その中の、施行規則別表第3の2の項第7号における、別途定める基準と関連図について、次のとおり定めています。

まちづくり条例に基づく公園整備を検討するかた

 
 


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354)


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