ページ番号 1002386 更新日 令和6年3月22日
まちづくり条例に規定する開発事業に該当する場合、条例に基づき、敷地内を緑化する必要があります。詳しくは、以下をご参照下さい。
「まちづくり条例と関連基準」ページ内の「最新国分寺市まちづくり条例 事業者向けガイド」をご覧ください。
以下の資料をご覧ください。
まちづくり条例では、「主として住宅の建築を目的とする開発事業で開発区域の面積が3,000平方メートル以上のものについては、公園等を国分寺市まちづくり条例第77条に定める基準により設置すること」と定めています。また、公園整備の内容については、国分寺市まちづくり条例施行規則別表第3の2の項に定めています。
その中の、施行規則別表第3の2の項第7号における、別途定める基準と関連図について、次のとおり定めています。
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建設環境部 緑と公園課 公園緑地担当
電話番号:042-325-0111(内線:352・353・354)
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