赤ちゃんが生まれたら

ページ番号 1001101  更新日  令和6年4月1日


出生届

 赤ちゃんが生まれたら、『出生届』を出しましょう。
 出生届は生まれた日を含めて14日以内に、出生地、本籍地、住所地のいずれかの区市町村窓口に出さなければなりません。
 詳しくは、下記の「出生届」をご参照ください。

出生通知書

 赤ちゃんが生まれたら、出生届とは別に、母と子の保健バッグに同封の「出生通知書」を同封の返信用封筒に入れて送付してください。
 市では、これをもとにして新生児訪問や産婦訪問などのご連絡をしています。
 命名が遅れている場合は、乳児氏名欄は空欄のままで結構です。

産婦・新生児訪問(乳児家庭全戸訪問事業)

 出生通知書をもとに、市が委託した訪問指導員(助産師)、または市の保健師がお宅に伺い、個別相談や保健指導を行います。
 事前にご連絡をいたします。

電話、面接、訪問相談

 市保健師、管理栄養士、歯科衛生士が随時行なっておりますので、お気軽に下記へお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て相談室 母子保健係
電話番号:042-321-1801


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