赤ちゃんが生まれたときは(出生届)

ページ番号 1000819  更新日  令和7年5月24日


届出人

  1. 生まれたお子さんの父・母
  2. (父母連名で届出することもできます。)
  3. (注釈)父母連名の場合、お二人の署名、生年月日を記入してください。
  4. 同居者、出産に立ち会った医師・助産師(父母が届出をすることができないときは、お問い合わせください。)

届出地

 お子さんの出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

届出期間

 生まれた日を含めて14日以内

届出に必要なもの

  1. 出生届(届書右半分の出生証明書は、医師又は助産師による記入が必要です)
  2. 母子健康手帳

注意事項

お子さんの名に使える文字

 お子さんの名に使える文字は、次のものに限られます。

お子さんの振り仮名

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届により初めて戸籍に記載されるお子さんについては、出生届の届出時に併せて名の振り仮名を届け出ることになります。

 

戸籍に記載する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。社会を混乱させるものや、差別的、卑わい、反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。

詳しくは、下記法務省のホームページをご確認ください。

なお、振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、一般の読み方であることの説明を求める場合があります。恐れ入りますが、お時間に余裕をもってご提出いただきますようお願いいたします。

出生届にともなうその他の手続き

 出生届を出した後、住所地で次の手続きが必要な場合があります。

執務時間外に提出した場合

 市役所当直室で出生届を提出された場合、その場で母子健康手帳に出生届出済みの証明をすることができません。そのため、お手数ですが、後日母子健康手帳をお持ちのうえ、市役所1階の市民課窓口係まで、ご来庁をお願いいたします。

外国でお子さんが生まれた場合

その他


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110)


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