赤ちゃんが生まれたときは(出生届)

ページ番号 1000819  更新日  令和4年5月27日


届出人

  1. 生まれたお子さんの父・母
  2. (父母連名で届出することもできます。)
  3. (注釈)父母連名の場合、お二人の署名、生年月日を記入してください。
  4. 同居者、出産に立ち会った医師・助産師(父母が届出をすることができないときは、お問い合わせください。)

届出地

 お子さんの出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

届出期間

 生まれた日を含めて14日以内

届出に必要なもの

  1. 出生届(届書右半分の出生証明書は、医師又は助産師による記入が必要です)
  2. 母子健康手帳

注意事項

お子さんの名に使える文字

 お子さんの名に使える文字は、次のものに限られます。

出生届にともなうその他の手続き

 出生届を出した後、住所地で次の手続きが必要な場合があります。

執務時間外に提出した場合

 当直室で出生届を提出された場合、その場で母子健康手帳に出生届出済みの証明をすることができません。そのため、お手数ですが、後日母子健康手帳をお持ちのうえ、市役所第1庁舎1階の市民課窓口係まで、ご来庁をお願いいたします。

外国でお子さんが生まれた場合

その他


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111


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