個人住民税の納税義務者と納めるべき税額

ページ番号 1022087  更新日  令和3年7月5日


 個人住民税は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年の1月1日(賦課期日)時点の住所地で課税されます。

納税義務者と納めるべき税額
納税義務者

納めるべき税額

国分寺市に住所があるかた 均等割額と所得割額の合計

国分寺市には住所がないが、国分寺市内に事業所、事務所または居住用家屋(家屋敷)を有するかた

均等割額

(注釈1) 国分寺市内に住所があるか、また事業所などがあるかは、その年の1月1日(賦課期日)の状況で判断されます。また、年度の途中で転出・死亡したかたでも、1月1日時点で住民登録のあったかたは、その年度について国分寺市で課税されます。

(注釈2) 家屋敷とは、自己または家族が居住するために住所地以外に設けられた独立性のある住宅をいい、別荘や単身赴任等で時々帰宅する関係にある住宅なども含まれます。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111


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