ページ番号 1005457 更新日 令和5年11月28日
国分寺市内に家屋敷・事業所を有していて、かつ国分寺市内に住所を有しない個人の方に対して、市民税・都民税の均等割を課税することです。
(根拠:地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号)
国分寺市内に家屋敷・事業所を有することで、国分寺市より行政サービス(防災、防犯、道路など)を享受しているという、応益性の観点から一定程度の税金(均等割)を負担していただくことを目的としています。
<家屋敷とは>
単身赴任等により、常時は配偶者・子を住まわせ時々帰宅する関係にある住宅、別宅等が該当します。ただし、賃貸用に所有している住宅や他人が居住している住宅は対象外です。
<均等割について>
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 4,000円 |
<事業所課税の方へ>
事業が廃止となりましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111
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