ページ番号 1000964 更新日 平成30年8月7日
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対して、主たる定置場所在の自治体で、その所有者に課税するものです。転出や譲渡、廃車等で所有状況が変更になった場合は、手続きが必要です。
4月1日現在での所有車両に税金がかかり、5月上旬に所有者あてに軽自動車税納税通知書兼領収証書を発送しますので、納期限までにお納めください。
4月2日以降に廃車等手続きをした場合でも、その年度の税金は課税されますのでお支払が必要です。月割計算などはありません。
税額は車の種類により異なります。
平成28年度より現行税率(税額)となっています。 下記の「税額」をご確認ください。
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111
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