ページ番号 1000965 更新日 令和5年7月1日
車種区分 | 排気量 | 税率 |
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原付第一種(白色) |
一般原付:総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下 特定小型原付:定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
原付第二種・乙(黄色) | 総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 |
原付第二種・甲(桃色) | 総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 |
ミニカー(水色) | 総排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超0.6kw以下 | 3,700円 |
小型特殊自動車(緑色) | 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車(緑色) | その他 | 5,900円 |
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
注釈 ()内の色はナンバープレートの色を示しています。
三輪と四輪以上の軽自動車の税率は、平成27年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両は旧税率が適用され、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
始めて新規検査を受けた年月は「初度検査年月」と言い自動車検査証に記載されています。
また、環境に配慮した税制(グリーン化)を進める観点から、初めて新規検査を受けてから13年経過した3輪以上の軽自動車については、その後の各年度の税率に重課税率が適用されます(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド及び被けん引自動車は対象外)。
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで、もしくは令和4年4月1日から令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた3輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものは、その排ガス性能かつ燃費性能に応じて、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)があります。
下表のグリーン化特例(軽課税率)の欄を参照。
車種区分 |
(ア)旧税率 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 |
(イ)新税率 初度検査年月が平成27年4月以後の車両 |
(ウ)重課税率 初度検査年月から13年経過した車両 |
(エ)グリーン化特例(軽課税率)概ね75%軽減 (令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両) |
(オ)グリーン化特例(軽課税率)概ね50%軽減 (令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両) |
(カ)グリーン化特例(軽課税率)概ね25%軽減 (令和4年4月1日から令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両) |
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軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
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四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 適用なし |
適用なし
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貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
(エ)概ね75%軽減
・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合のもの又は平成21年排出ガス基準窒素酸化物10%以上低減のもの)
(オ)概ね50%軽減
・ガソリン軽自動車(ハイブリット含む)
平成30年排出ガス基準窒素酸化物50%以上低減のもの又は平成17年排出ガス基準窒素酸化物75%以上低減のものであって
令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成以上のもの
(カ)概ね25%軽減
・ガソリン軽自動車(ハイブリット含む)
平成30年排出ガス基準窒素酸化物50%以上低減のもの又は平成17年排出ガス基準窒素酸化物75%以上低減のものであって
令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成以上のもの
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111
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