戸籍謄(抄)本など

ページ番号 1000829  更新日  令和4年3月3日


戸籍の証明とは

 戸籍に記載されている人の出生年月日、出生事項、親子関係などの身分関係を公証する証明書です。

(注釈)戸籍謄(抄)本などの戸籍の証明書は、本籍のある市区町村で請求することができます。
本籍が国分寺市以外のかたは本籍の市区町村へ請求してください。
また、国分寺に本籍と住民登録があり、利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードをお持ちのかたは、全国のコンビニエンスストアで取得することができます。詳細につきましては、ページ最下部のリンクをご覧ください。

戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)

 戸籍謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍に記載されているかた全員の写しのことであり、戸籍抄本(個人事項証明書)とは、その戸籍中の必要なかただけを選んで載せた写しのことです。

除籍謄(抄)本(除籍全部(個人)事項証明書)

 除籍謄(抄)本(除籍全部(個人)事項証明書)とは、その戸籍に記載のあるかた全員が死亡、婚姻、転籍などで除籍され、どなたもその戸籍に残っていない場合の戸籍の写しをいいます。

改製原戸籍謄(抄)本

 改製原戸籍とは改製される前の元の戸籍をいいます。国分寺市では平成16年1月31日に戸籍の電算化を行い、改製しました。改製後の戸籍には、改製前に除籍となったかたは記載されません。また、離婚や離縁の身分事項は原則とし引き継がれません。これらの記載のある戸籍の証明が必要な場合は、改製原戸籍を請求してください。

 なお、改製原戸籍には上記の平成改製原戸籍(注釈1)と昭和改製原戸籍(注釈2)があります。改製の時期は、市区町村によって異なります。

(注釈1)平成改製原戸籍
平成6年法務省令第51号により改製される前の戸籍で、改製日は平成16年1月31日です。それまで、紙で調製され保管されていた戸籍が、コンピュータ処理してもいいことになり、法務大臣の指定を受けた市町村で順次、コンピュータ化(電算化)作業がされました。この電算化される前の戸籍を平成改製原戸籍と呼びます。

(注釈2)昭和改製原戸籍
昭和32年法務省令第27号により改製される前の戸籍で、改製日は昭和34年2月20日です。それまでは、戸主を中心とした戸籍(戸主とその両親や兄弟、子供で編成=3代戸籍が可能)でした。しかし、改製後は夫婦とその未婚の子供を単位とした戸籍(2代戸籍のみ)に改められました。この改製前の戸主を中心とした戸籍を昭和改製原戸籍と呼びます。

 

請求できるかた

 本人または直系血族および本人の配偶者のかたが請求できます。

必要なもの

 申請の際、窓口に来たかたの本人確認をしますので、本人確認書類をお持ちください。
 また、遠方に住んでいる等、窓口に来られないかたは、郵送での請求もできます。必要書類については、下記のリンクをご覧ください。
 申請書は下記よりダウンロードできます。

手数料

取扱場所・時間

上記施設は、祝日と12月29日から1月3日までの期間は利用できません。

コンビニ交付について

全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から、戸籍謄(抄)本と戸籍の附票(全部・一部)を取得できます。このサービスの利用には、利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードが必要です。

  1. 国分寺市に本籍と住民登録があるかたが取得できます。 また、改製原戸籍、除籍謄(抄)本はとれません。
    詳細は下記リンクをご覧ください。
  2. 国分寺市に住民登録があるかたで、本籍が他市の場合、本籍地が証明書交付サービスを提供している市町村であれば、コンビニのマルチコピー機またはパソコンで利用登録申請をすることで、証明書の取得をすることができます。(5日程度登録にお時間がかかります)
  3. 住民登録が他市で、本籍地が国分寺の場合、証明書をお取りいただくことはできません。

注意事項


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111


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