ページ番号 1020052 更新日 令和7年2月4日
国分寺市まちづくり条例41条に基づき、開発基本計画の届出をしたものについては、建築基準法の検査済証の交付のほかに、まちづくり条例第56条による完了検査を受け、完了検査適合通知書が交付された日以後でなければ、建物の使用は開始できません。国分寺市まちづくり条例に基づく完了検査を受けるには、事前に排水設備の竣工図などの提出が必要となりますのでご注意ください。また、完了検査の日程調整も必要となるため、事前にまちづくり推進課へご相談ください。
まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-312-8666
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