ページ番号 1020046 更新日 令和5年10月11日
公開空地とは、国分寺市まちづくり条例別表第3の6の項で定めるもので、歩行者が自由に通行できる歩道状の空間のことを指し、開発区域面積500平方メートル以上の開発事業の場合(一戸建ての建築を目的とした開発事業は協議による)、敷地面積の3%以上の公開空地を道路に面して帯状に確保する必要があります。
なお、公開空地は道路ではありませんので敷地の一部となります。
整備方法等については、以下のリンク先より「国分寺市まちづくり条例事業者向けガイド」をご確認ください。
まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459)
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