ページ番号 1020042 更新日 令和5年12月8日
国分寺市まちづくり条例では、ワンルーム建築物(共同住宅等であって1区分の面積が40平方メートル以下のもの)の建築及び管理について、国分寺市ワンルーム建築物に関する基準を定めています。
例)1区分(浴室、便所、台所を含む)の面積は25平方メートル以上となるよう努めること。
ただし、寄宿舎にあっては、居室の用に供するために独立的に区画された部分の面積が10平方メートル以上となるよう努めること。
30戸以上のときは、管理人室を設けること。
詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。
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