ページ番号 1006369 更新日 令和5年10月11日
建築物を建てる場合、都市計画法や建築基準法などのほかに、規模によっては国分寺市まちづくり条例(以下「条例」という。)に基づく手続が必要になります。
なお、条例では、規模により、敷地面積の最低限度、道路後退緑地の整備、建築物の高さなどの基準を定めています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
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