まちづくり・開発 よくある質問

ページ番号 1006361  更新日  平成26年9月13日

質問 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出は、面積300平方メートルのうち10平方メートルだけが都市計画道路にかかっている土地を売買する場合でも必要ですか。

回答

たとえ1平方メートルでも都市計画施設(都市計画道路,都市計画緑地,都市計画河川等)にかかっていれば、200平方メートル以上の土地を売買しようとする場合には届出が必要となります。


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建設環境部 建設事業課 用地担当
電話番号:042-325-0111(内線:436・437)


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