公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

ページ番号 1002262  更新日  令和6年4月1日


  公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」といいます。)は地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。

【届出制】 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。

【申出制】 一定面積以上の土地について地方公共団体などによる買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

届出制について(公有地法第4条)

届出に必要な土地の取引について

次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、その譲渡しようとする日の3週間前までに市長に届け出る必要があります。

1.次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1) 都市計画施設などの区域内に所在する土地

(2) 都市計画区域内のうち、

  ・道路法により「道路の区域として決定された区域」

  ・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」

  ・河川法により「河川予定地として指定された土地」など

(3) 生産緑地地区の区域内に所在する土地

2.上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1) 市街化区域で5,000平方メートル以上

(2) 「大都市地域における宅地開発および鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点区域で5,000平方メートル以上

(3) (1)および(2)を除く区域で10,000平方メートル以上

申出制について(公有地法第5条)

申出ができる土地について

次に掲げる土地について、地方公共団体などによる買取りを希望する土地所有者は市長にその旨を申し出ることができます。

1.国分寺市全域について、100平方メートル以上

買取協議について(公有地法第6条)

届出または申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体などを買取協議団体として決定します。買取希望がない場合には、市長が買い取らないことをお知らせします。

買取協議団体決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。

土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

税法上の優遇措置について

公有地法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けられる可能性があります。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

土地譲渡の制限期間について(公有地法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知がある時までの間は譲渡(売買など)することができません。

1.買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)

2.買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

届出および申出の手続について

1.事務手続

事務手続の流れ
3週間以内 3週間以内 協議は継続してもよい

受理

審査および決定

協議

協議結果

建設環境部

建設事業課用地担当

〇買取協議団体の決定および通知

〇買取らない旨の決定および通知

土地所所有者と買取協議団体との話合い

〇成立 → 契約 

〇不調

2.届出書用紙などについて

(1) 届出は「土地有償譲渡届出書」、申出は「土地買取希望申出書」を提出してください。

届出・申出の用紙は建設事業課用地担当の窓口にあります。また、以下の添付ファイルにもあります。

(2) 提出部数は、正本・届出(申出)人控えの計2部です。

(3) 提出先は国分寺市役所第2庁舎2階の建設事業課用地担当へ直接提出ください。

届出・申出に必要な書類一覧
  提出書類 説明 必要部数

1

土地有償譲渡届出書

または

土地買取希望申出書

土地を有償で譲渡しようとするとき

 

所有する土地の買取を希望するとき

2部

(正本・控え)

2 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの

2部

(正本・控え)

3 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図などに当該土地の区域を明示したもの

2部

(正本・控え)

4 平面図 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの

2部

(正本・控え)

5 委任状 代理人によって届出・申出を行う場合に必要

1部

(正本のみ)

6 全部事項証明書 等 対象地の所有者や所有権以外の権利関係がわかるもの

提出不要

コピー可

(注釈)公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、令和3年1月から各様式の押印が不要となりました。経過措置として、一定期間は押印したものでも受領しますが、可能な限り以下に添付しています新様式をお使いください。

罰則について

 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。

公有地法についてご確認ください

Q1 届出(申出)は土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか?

 代理人をたてて届出(申出)をすることができます。代理人が届出(申出)を行う場合は委任状が必要となります。
 なお、令和3年1月から、委任状も押印が不要となりました。

Q2 共有土地の持分権を有償で譲渡(売買など)する場合、届出は必要ですか?

 共有者全員で有償で譲渡(売買など)する場合にのみ届出が必要です。
 区分所有権など持分権の売買(マンションの1室の売買を含む)をする際には必要がありません。

Q3 公有地法の届出は、面積300平方メートルのうち約10平方メートルだけが都市計画施設にかかっている土地を売買する場合でも必要ですか?

 一部でも都市計画施設にかかっていれば、200平方メートル以上の土地を売買しようとする場合には届出が必要となります。

Q4 届出は売買契約後でも可能ですか?

 届出は譲渡しようとする日の3週間前までに必ず提出してください。

Q5 市から買取り希望のない旨の通知を受けた後、売買契約が不調に終わり、半年後に別の相手に譲り渡そうする場合、再度届出の必要はありますか?

 買取希望のない旨の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までは、再度提出する必要はありません。
 ただし、当初届出時と土地所有者が変わっている場合には1年以内であっても届出が必要になります。


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 建設事業課 用地担当
電話番号:042-325-0111(内線:436・437)


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