ページ番号 1006079 更新日 令和4年12月2日
市の管理する道路に面した土地で、法令に基づき後退を行った場合や、隅切りを作った場合など、敷地の一部を道路として一般の用に供する場合、その土地を市に寄附していただくことができます。
寄附をすると、所有権の移転により、道路の管理は市が行います。
詳しくは以下のページをご覧ください。
建設環境部 道路管理課 境界確定係
電話番号:042-325-0111(内線:431・432)
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