ページ番号 1002274 更新日 令和4年12月2日
市では、一定の要件を満たす道路敷地について寄附を受け入れています。
道路敷地を寄附いただくと、当該敷地は所有権に基づき市が管理することになります。
建築行為に伴う後退などが発生する場合、ぜひご相談ください。
道路敷地の寄附をお考えの方は、まずは道路管理課窓口でご相談いただき、必要書類をそろえていただいた上で「道路敷地寄附事前調査願」をご提出いただきます。
調査願が提出されますと、市が事前調査を行い、おおむね1か月以内に寄附受入の可否を通知します。なおその際、状況により受入れに条件が付く場合もございます。
結果通知に記載されている各種条件等を解決いただいた後に、「道路敷地寄附申出書」に必要書類を添えてご提出いただき、寄附手続きを進めさせていただきます。
道路敷地の寄附の手続きに関する費用は、所有権移転登記にかかる費用を除き、すべて申出者の負担となりますのでご了承ください。
市が認定・管理する道路(市道・特定道路)に接しており、建築基準法等関係法令に基づき後退をして、道路として一般に供している、または供することができる敷地。
建設環境部 道路管理課 境界確定係
電話番号:042-325-0111(内線:431・432)
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