ページ番号 1006015 更新日 平成26年9月13日
建設リサイクル法により、一定規模以上の工事については、特定の建設資材について工事現場で分別解体し、再資源化などすることが義務づけられています。建築物解体の場合は、床面積の合計80平方メートル以上のもの、新築・増築の場合は、床面積の合計が500平方メートル以上のものは、工事に着手する日の7日前までに建築指導課への届出が必要です。
また、リフォームや、土木工事などについても届出が必要な場合があります。法律の条文などについては、国土交通省ホームページをご覧ください。
まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
電話番号:042-325-0111(内線:491・492)
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