建設リサイクル法の届出

ページ番号 1002369  更新日  令和4年3月18日


 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体や新築などの建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が義務付けられており、次の表に該当する工事を行う場合、工事着手の7日前までに届出が必要となります。

対象建設工事

届出の必要な工事の規模
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計:80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォームなど) 請負代金の額:1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) 請負代金の額:500万円以上

 

届出方法

届出の時期

届出に必要な書類(窓口への提出部数2部)

  1. 届出書
  2. 別表
  3. 案内図
  4. 既存写真(解体工事)または設計図(解体工事以外)
  5. 工程表
  6. 委任状

関係諸官庁への情報提供についてのお願い

 国分寺市では、建設リサイクル法の目的(廃棄物の適正な分別・処分、生活環境の保全など)を達成するため、立川労働基準監督署、東京都多摩環境事務所と連携を図っています。このため、建設リサイクル法に基づく届出内容の一部を各所管へ情報提供することがありますので、ご理解いただきますようお願いします。

関連情報


このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当

電話番号:042-325-0111(内線:491・492)


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