ページ番号 1005502 更新日 令和7年7月14日
軽自動車税は、4月1日に登録があるかた(所有しているかた)に対して1年分課税されます。4月1日以降に他人に原付バイクを譲り登録を変えていたり、廃車手続きをされても、4月1日に登録があるかた(所有しているかた)に軽自動車税納税通知書が送付され、1年分の軽自動車税を納付していただくことになります。
総務部 課税課 庶務係
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