ページ番号 1005502 更新日 平成30年7月23日
軽自動車税は、4月1日に登録があるかた(所有しているかた)に対して1年分課税されます。4月1日以降に他人に原付バイクを譲り登録を変えていたり、廃車手続きをされても、4月1日に登録があるかた(所有しているかた)に軽自動車税納税通知書が送付され,1年分の軽自動車税を納付していただくことになります。
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111
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