ページ番号 1005495 更新日 令和7年2月21日
今後も当該車両を相続人の方が使う場合は名義変更の手続が必要です。また、当該車両を処分(廃棄)する場合は廃車の手続が必要です。どちらの手続きにも以下のものを、国分寺市役所1階の課税課庶務係までお持ちください。
(注釈)
代理の方がお手続きされる場合は委任状が必要です。
相続人以外の方に名義変更される場合はお問い合わせください。
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-312-8619
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