ページ番号 1005495 更新日 令和3年6月7日
今後も当該車両を相続人の方が使う場合は名義変更の手続が必要です。また、当該車両を(廃棄)処分する場合は廃車の手続が必要です。
どちらの手続きにも以下のものを、国分寺市役所第1庁舎2階の課税課庶務係までお持ちください。
(注釈)所有者が国分寺市に住民票を置いていなかった場合、上記とあわせて死亡を確認できる書類(戸籍の除籍、死亡届の写し等)が必要となります。
相続人以外の方が当該車両を引き続き使われる場合の手続き及び持ち物については、「課税課庶務係」までお問い合わせください。
なお、当該関係者以外が手続きをする際には、委任状が必要です。
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111
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