ページ番号 1000967 更新日 令和7年1月21日
国分寺市で登録していた総排気量125cc以下の原動機付自転車(ミニカー含む)や小型特殊自動車を所有しなくなった場合や、定置場を市外に変更する場合には廃車手続きが必要となります。
(例:車両の廃棄処分、車両の譲渡・売却、転出、盗難など)
一時的に使用しないなどの理由では廃車事由として認められませんのでご注意ください。
所有者本人、国分寺市内で住民票上同一世帯の親族、販売業者、委任状を持参した代理人
受付窓口:総務部課税課庶務係(市役所1階)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時
廃車の申告書は、下記より書類をダウンロードしてお使いください。
申告書とは別に必要となるものがありますので、下記の「必要なもの」をご確認ください。
1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
2.ナンバープレート
3.標識交付証明書
4.来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
5.代理のかたが手続きを行う場合には委任状
(注釈)国分寺市内で住民票上同一世帯の親族のかたが代理で手続きを行う場合には委任状は不要です。
(注釈)申告書の押印欄廃止により、販売業者のかたが代理で手続きする際に、本人確認を行う場合があります。届出者の欄に押印がない場合は、社員証及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)により本人確認をさせていただきます。
(注釈)所有者が死亡している場合には上記1から4の書類に加え、所有者の死亡が分かる書類(戸籍、住民票の除票など)及び来庁者と所有者の相続関係が分かる書類(戸籍など)が必要となります。
(注釈)転出時や譲渡時に国分寺市で廃車手続きを行わなくても、新しく車両の定置場となる市区町村で登録と同時に廃車手続きを一括して行える場合があります。詳しくは新しく車両の定置場となる市区町村にご確認下さい。
・車両を盗難された
・ナンバープレートを紛失した
盗難や紛失によりナンバープレートの返還ができない場合には、廃車手続きを行う前に廃車手続きの方法について国分寺市役所課税課庶務係までお問い合わせ下さい。
電話:042-325-0111(内線1801)
廃車手続きは郵送でも受け付けています。
郵送手続きの場合は消印の日付を廃車日と判断するため、4月2日以降の消印の場合は、新年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
ご注意ください。
郵送での廃車手続きには、以下の必要書類を下記【郵送先】までお送りください。
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類のコピー
・返信用封筒(110円切手を貼って返信先の宛名と宛先をお書きください)
【郵送先】
〒185−8501 国分寺市泉町2−2−18
国分寺市総務部課税課庶務係
(注釈)ナンバープレートの返還ができない場合には事前に課税課庶務係までご連絡ください。
電話:042-325-0111(内線1801)
軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所で手続きしてください。必要書類については、軽自動車検査協会にご確認ください。
住所:府中市朝日町3−16−22
電話:050-3816-3104
軽二輪(125cc超から250cc以下)および二輪の小型自動車(250cc超)は関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所で手続きしてください。必要書類については、多摩自動車検査登録事務所にご確認ください。
住所:国立市北3−30−3
電話:050−5540−2033
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-312-8619
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