ページ番号 1005493 更新日 令和5年7月3日
家屋:減額適用期間が終了し、本来の税額になったことが考えられます。要件がありますが、住宅の場合は、新築後3年(マンションなど3階建以上の中高層耐火住宅などは5年)、固定資産税額が2分の1に減額されます。減額の適用、終了につきましてはお送りしています課税明細書にも記載がありますのでご確認ください。
土地:土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されます。住宅の滅失や、駐車場用地への変更、住宅の用途を店舗などに変更した場合、この特例の適用からはずれ税額が上がります。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
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