住宅用地の申告

ページ番号 1000940  更新日  令和7年1月1日


 住宅用地には、固定資産税・都市計画税について課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置の適用を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合には、住宅用地申告書を提出していただくことになっています。 

申告が必要な場合

1 住宅を新築または増築した場合。
2 住宅を建て替える場合。
3 住宅の全部または一部を取り壊した場合。
4 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(例 店舗を住宅に変更した場合など)。
5 土地の利用状況を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更した場合など)。
6 住宅が災害などの事由により滅失または損壊した場合。

申告が必要なかた

1月1日時点の土地の所有者

申告の手続きについて

申告に必要なもの

1 住宅用地申告書

2 上記「申告が必要な場合」の6に該当のかたは「り災証明書」(火災の場合は消防署から交付されます) 

提出期限について

提出期限 申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日

提出先 課税課固定資産税係(市役所本庁舎1階)


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 土地担当
電話番号:042-312-8623


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