固定資産税 よくある質問

ページ番号 1005479  更新日  平成28年4月1日

質問 土地・家屋の評価額にどうしても納得できません。不服を申し立てることはできますか。

回答

 疑問などに対しては、課税課固定資産税係にてご説明いたします。それでも納得いただけない場合は、次の方法により審査の申出または審査請求をすることができます。
(1)評価額について不服がある場合
 固定資産課税台帳に価格などが登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、文書をもって国分寺市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。窓口は情報管理課文書担当(内線414)になります。
(2)評価額以外について不服がある場合
 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111


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