ページ番号 1005416 更新日 令和5年9月9日
後期高齢者医療制度被保険者の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が、後日高額療養費として払い戻されます。自己負担限度額は所得区分により異なります。
高額療養費と自己負担限度額について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
高額療養費支給申請書は下記のリンク先からダウンロードできます。高額療養費発生前に申請することはできません。
1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が設定された限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費の支給もあります。
高額介護合算療養費制度について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
なお、後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受領証」をお持ちのかたは、医療機関の窓口で提示することで特定疾病の治療にかかる自己負担限度額が一つのレセプトあたり月額1万円までとなります。
特定疾病療養受領証について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)
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