ページ番号 1016163 更新日 令和4年2月24日
特定の疾病により高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、保険年金課窓口で申請し、東京都後期高齢者医療広域連合から認定を受けることで、「特定疾病療養受療証」が交付されます。この受療証を医療機関に提示すると、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。
1.対象者
(1)先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
(2)人工透析が必要な慢性腎不全
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
2.持ち物
(1)医師からの意見書
(2)本人確認書類
(3)個人番号が確認できる書類
(注釈)今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証を交付されていた方が新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合には、改めて申請が必要です。
→保険年金課(内319)
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)
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