ページ番号 1005371 更新日 令和6年4月22日
亡くなられたかたの除籍(死亡)の記載がある戸籍謄本は、最後の本籍地で取ることができます。また、令和6年3月から戸籍証明書の広域交付が開始されたことに伴い、どこの自治体でも、取得することができます。同様に、相続の場合、亡くなられたかたの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本を含む)を必要とすることが多いですが、同様にどこの自治体でも取得することができます。ただし、受付時間、場所等は各自治体によって異なりますのでご注意願います。当市で取得を希望される場合は、下記「戸籍証明書の広域交付」をクリックして、詳細を御確認ください。
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111
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