戸籍届出 よくある質問

ページ番号 1005367  更新日  平成26年9月13日

質問 離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚届と同時もしくは離婚届後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出することで可能となります。


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電話番号:042-325-0111


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