離婚するときは(離婚届)

ページ番号 1000822  更新日  令和6年4月17日


届出人

届出地

 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

届出期間

届出に必要なもの

協議離婚のとき

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本または全部事項証明書(届出地が本籍地でないとき)
  3. 来庁者の本人確認書類

 (注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。 

裁判離婚のとき

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本または全部事項証明書(届出地が本籍地でないとき)
  3. 調停離婚のとき、調停調書の謄本
  4. 審判離婚のとき、審判書の謄本と確定証明書
  5. 和解離婚のとき、和解調書の謄本
  6. 認諾離婚のとき、認諾調書の謄本
  7. 判決離婚のとき、判決書の謄本と確定証明書

 (注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。 

注意事項

自署

住所の変更・世帯主変更の手続き

旧姓に戻らないかたは

お子さんについて


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111


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