離婚するときは(離婚届)
ページ番号 1000822
更新日
令和6年4月17日
届出人
- 協議離婚のときは、夫および妻
- 裁判離婚のときは、裁判の申立人または訴えの提起者
届出地
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出期間
- 協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
- 裁判離婚の場合、裁判が確定した日を含めて10日以内です。
- 正当な理由がなく届出期間を経過した場合は、簡易裁判所よって過料に処されることがあります(戸籍法第135条)
届出に必要なもの
協議離婚のとき
- 離婚届
- 戸籍謄本または全部事項証明書(届出地が本籍地でないとき)
- 来庁者の本人確認書類
(注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
裁判離婚のとき
- 離婚届
- 戸籍謄本または全部事項証明書(届出地が本籍地でないとき)
- 調停離婚のとき、調停調書の謄本
- 審判離婚のとき、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき、和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき、認諾調書の謄本
- 判決離婚のとき、判決書の謄本と確定証明書
(注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
注意事項
自署
住所の変更・世帯主変更の手続き
- 離婚届によって住所の変更や世帯を分けることはできません。離婚届とは別に住所異動の手続が必要です。
旧姓に戻らないかたは
- 婚姻の際に姓を変えたかたは、離婚届によって原則として婚姻前の姓に戻ります。ただし、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、婚姻中の姓を使い続けることができます。その場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にしてください。
- 離婚後いったん旧姓に戻られても、離婚の日から3か月以内なら、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」によって婚姻中の姓に変えることができます。
お子さんについて
- 未成年のお子さんの親権者を父母いずれかに決めて届出してください。
- 離婚届では、お子さんの戸籍や姓が変わることはありません。離婚後にお子さんの氏(戸籍)を変更したいかたは、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をしてください。国分寺市を管轄するのは、家庭裁判所立川支部(電話042−845−0317)です。家庭裁判所の許可書謄本を添えて、入籍届を提出してください。
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