戸籍届出 よくある質問

ページ番号 1005365  更新日  令和5年3月16日

質問 離婚して子どもを自分の戸籍に入れる場合の戸籍の手続を教えてください。

回答

お子様の入籍については、
(1)管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をして許可を得る
(2)本籍地もしくは住所地の市区町村へお子様の「入籍届」を提出する
という手順になります。
したがって、まずお子様の住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更の申立て」をしてください(国分寺市を管轄する家庭裁判所は、「東京家庭裁判所立川支部」になります)。
家庭裁判所による許可後、許可書及びお子様の戸籍謄本とともに入籍届(届出人の署名が必要です)を提出してください(お子様の本籍地へ届出る場合は、戸籍謄本は不要です)。
なお、届出人が、15歳未満のお子様の場合は親権者のかたが、15歳以上のお子様の場合はご本人が届出人となります。


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市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111


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