ページ番号 1005365 更新日 令和6年7月6日
お子様の入籍については、
(1)管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をして許可を得る
(2)本籍地もしくは住所地の市区町村へお子様の「入籍届」を提出する
という手順になります。
したがって、まずお子様の住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更の申立て」をしてください(国分寺市を管轄する家庭裁判所は、「東京家庭裁判所立川支部」になります)。
家庭裁判所による許可後、許可書及び入籍届(届出人の署名が必要です)を提出してください。
なお、届出人が、15歳未満のお子様の場合は親権者のかたが、15歳以上のお子様の場合はご本人が届出人となります。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111
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