戸籍届出 よくある質問

ページ番号 1005364  更新日  平成26年9月13日

質問 親族が亡くなりました。どんな手続をしたらよいのでしょうか。

回答

お亡くなりの事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
届出ができるのはご親族,同居者,家主,地主,家屋もしくは土地の管理人等です。
なお,亡くなられたことにより,様々な手続が必要になる場合がありますので,下記リンク先をご参照の上,該当事項がありましたら,担当各課へお問い合わせください。
また,リーフレット「葬儀後の手続き」を市民課窓口でお渡ししています。


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111


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