ページ番号 1000820 更新日 令和6年4月1日
故人の死亡地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡届は、火葬場を決めてから提出してください。死体埋葬・火葬許可証をお渡しします。この許可証は火葬のときや墓地への埋葬手続きのときに必要なものですので、大切に保管してください。
死亡届を提出した後、住所地で世帯主変更、マイナンバーカードの返却、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、介護保険などの手続きが必要な場合があります。詳細は下記「葬儀後のお手続きについて」をご覧ください。
なお、世帯主変更手続きが必要なかたは下記「世帯主の変更手続き」もあわせてご覧ください。
外国で亡くなられた場合の届出については、手続きの内容が異なりますので、直接お問い合わせください。死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。
正当な理由がなく届出期間を過ぎた場合は、簡易裁判所によって過料に処されることがあります。(戸籍法第135条)
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市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111
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