ページ番号 1005363 更新日 令和8年1月21日
転籍届または分籍届を提出することで本籍地を変更することができます。
同じ戸籍に在籍する全員が本籍地を変更する場合は「転籍届」です。
戸籍の筆頭者および配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍から抜けて単独の戸籍をつくる場合は「分籍届」です。
届出の詳細は下記をご確認ください。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110)
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