ページ番号 1005363 更新日 令和6年5月7日
転籍届を提出することで、本籍地を変更することができます。この届をすることにより、同じ戸籍にいるかた全員の本籍が異動します。
戸籍に筆頭者とその配偶者がいるときは、転籍届の届出人としてお二人に直筆でご署名をいただく必要があります。
転籍届の提出は、現在の本籍地や新本籍地、住所地の市区町村役場にもご提出していただくことができますが、新本籍地にご提出いただいたほうが、戸籍のできあがりがおおむね1週間程度早くなります。
なお、筆頭者やその配偶者以外の成年者が現在の戸籍から単独の戸籍を編製する場合は、分籍届のご提出となります。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111
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