ページ番号 1000823 更新日 令和8年1月21日
戸籍の筆頭者および配偶者
(注釈)筆頭者または配偶者の一方が死亡等で除籍になっている場合、他の一方のかたのみで届出することができます。
本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役場
転籍届
(注釈)筆頭者及び配偶者双方の自筆の署名が必要です。
(注釈)令和6年3月1日以降、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となりました。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110)
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