ページ番号 1000823 更新日 令和7年2月6日
戸籍の筆頭者および配偶者
本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役場
転籍届
(注釈)令和6年3月1日以降、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となりました。
市民生活部 市民課 記録係 電話番号:042-325-0111(内線:1110)
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