ページ番号 1000823 更新日 令和6年4月16日
戸籍の筆頭者および配偶者
本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役場
(注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
市民生活部 市民課 記録係 電話番号:042-325-0111
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