ページ番号 1005362 更新日 平成26年9月13日
日本で婚姻を成立させる方法と,外国において婚姻を成立させる方法があります。
日本で婚姻を成立させるには,日本の市区町村役場に,外国人の本国官公署発行の婚姻要件具備証明書・国籍証明書(旅券も可)・出生証明書および各日本語訳文(訳者明記のもの)を添付のうえ,婚姻届を提出します。
また,外国で成立させた場合においては,3か月以内に婚姻証明書・国籍証明書(旅券も可)及びその訳文(訳者明記のもの)を添付のうえ,婚姻届を日本の在外公館または市区町村役場に提出します。
市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111
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